交通事故で保険金が算定される際の基準には、次の3つがあります。
自賠責基準とは、自賠責保険で支払われる保険金の算定基準のことです。
自賠責保険は、車やバイクなどを所有するすべての方に加入が義務づけられており、人身事故で他人を死亡またはケガをさせたときの被害者の救済を目指しています。つまり運転手自身のケガや単独の人身事故などには適用されません。
自賠責保険の目的は最低限の補償です。支払限度額が法令で定められていて、ほかの基準よりも金額設定が低く、ケガの場合だと、上限は120万円です。
運転手が任意で契約している保険の算定基準を任意保険基準といいます。
任意保険は、強制的な加入が求められておらず、自賠責保険では対象とならない損害を補うために運転手が入る保険です。内容は会社によってさまざまで、運転手や同乗者のケガ、物損事故なども補償範囲となっている保険もあります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しており、一般には公表されていません。自賠責保険の上限以上の慰謝料に関しては、任意保険基準で算定され、支払われる仕組みです。弁護士(裁判所)基準に比べると、低く見積もられます。
弁護士基準は過去の判例に基づいて示された慰謝料の基準です。裁判所でも用いられるため、別名、裁判所基準とも呼ばれます。弁護士が交通事故の慰謝料を算定する際に使用し、3つのうちで最も高く設定されているのが特徴です。
弁護士基準は、弁護士に依頼して示談交渉をする場合に適用されます。交渉次第では、弁護士基準を基に慰謝料が支払われる可能性があります。
当院では、問診を通して事故の状況やお身体の状態を詳しくお伺いさせていただきます。次に、身体の不調につながっていると思われる原因を探していきます。神経の炎症が起こっている箇所や筋肉が硬直している箇所に電気治療を行い、歪んだ骨盤を矯正をしていきます。
また、身体の土台となるインナーマッスルを鍛えて事故前より元気なお身体目指し、根本的にお身体を回復させるための治療をしていきます。
当院は交通事故治療を負担金0円で行うことが可能です!交通事故についての無料相談も受け付けております。交通事故によるお身体の不調や痛みなど気になる事がありましたら愛知県一宮市さわやか接骨院はり・灸院までご相談ください!
執筆者:【柔道整復師 はり師 きゅう師 柔道3段】
院長 高木さやか
こんにちは、一宮市のさわやか接骨院はり・灸院 院長の髙木さやかです。ホームページをご覧頂きありがとうございます。
当院は『患者さまが笑顔で日々を送れるように全力を注ぐ』ことを最も重点として、痛みの緩和、改善、身体と心の不調を取り除き、その先にあるQOL(quality of Life)生活の質の向上を考えております。