交通事故でのケガに対しての補償は「運転手」だけが対象になるのではありません。
「同乗者」も補償の対象になります。基本的に0:100の事故で自分が被害者側の場合ですと、運転手含め同乗者の方のケガも被害者側の保険会社とやりとりをして整形外科や整骨院などにかかることができます。整形外科や整骨院との併用ももちろん可能です。そしてこちら側の過失割合が多い場合でも運転していない同乗者の方に対しては「被害者」という扱いになるので両方の運転手が加入している保険会社とのやりとりが可能になります。同乗者が家族であったり友人であったりと様々なケースがあるので全て同じ対応になるという事はないのですが基本的には運転をされていない同乗者の方は基本的には「被害者」という扱いになるので治療や慰謝料を受ける事ができます。
「どう対応したらよいかわからない、どこに聞いたらいいかわからない」などで放置していると、どんなに同乗者でのケガだとしても事故日より2週間以上空いてしまっていた場合、事故と症状の因果関係が証明されなくなってしまいますので早めの受診をおすすめします。
交通事故で怪我をしたら、治療を受ける権利があります。同乗者だからといって治療ができないわけではありません。体に痛み、違和感等がある場合は、すぐに専門家に相談しましょう。どこで治療したらよいかわからないなどございましたら1度愛知県一宮市さわやか接骨院はり・灸院までお越しください。
自分の立場が被害者の場合、加害者から損害の補償を受ける権利があります。治療費や車の修理代など、かかった費用を負担していただくことが可能です。
事故後は、保険会社に連絡して治療費や損害の補償を請求することができます。必要な書類や証拠を整えて、手続きを進めましょう。書類や手続きがわからない、補償が内容が分からないなどございましたら1度ご相談ください!愛知県一宮市さわやか接骨院はり・灸院では交通事故対応に特化した柔道整復師が担当し、手続きの流れ、必要書類など詳しく説明しサポート致します。
執筆者:【柔道整復師 はり師 きゅう師 柔道3段】
院長 高木さやか
こんにちは、一宮市のさわやか接骨院はり・灸院 院長の髙木さやかです。ホームページをご覧頂きありがとうございます。
当院は『患者さまが笑顔で日々を送れるように全力を注ぐ』ことを最も重点として、痛みの緩和、改善、身体と心の不調を取り除き、その先にあるQOL(quality of Life)生活の質の向上を考えております。